公益財団法人 高槻市都市交流協会 カスタマーハラスメント対応方針 |
公益財団法人高槻市都市交流協会(以下「協会」という。)では、高槻市の国際化及び国内外の相互理解に寄与するとともに、活力あふれる地域社会の形成及び国際平和に貢献することを目的に高槻市における都市レベル、市民レベルでの国際交流、地域間交流事業を行っています。
一方で協会が運営するあらゆる事業(以下「事業等」という。)において、当該事業等を通じて協会が提供するサービスを利用し、又は当該サービスの提供を受けようとされる皆様(以下「利用者等」という。)からの常識の範囲を超えた要求や言動の中には、協会に勤務する職員や事業等に従事する者(以下「職員等」という。)の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の職員等の尊厳を傷つける、いわゆるカスタマーハラスメントに該当する迷惑行為があり、これらの行為は、当該行為を受けた職員等が疲弊し、事業等を通じて提供するサービスの低下や職場環境の悪化を招くことになります。
協会は、利用者等のご意見やご要望に対しては誠意をもって対応いたしますが、カスタマーハラスメントに該当する行為については、職員等の人権を尊重するため、毅然とした態度で対応していくことが必要と考え、「公益財団法人高槻市都市交流協会 カスタマーハラスメント対応方針」を以下のとおり定めました。
1.カスタマーハラスメントの定義
利用者等からのクレームや言動のうち要求内容に妥当性が認められないもの又は当該要求内容を実現するための手段等が社会通念上不相当なものであり、当該手段等により職員等の就業環境が害される恐れがあるもの。
2.カスタマーハラスメントに該当する行為
(1)身体的・精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、誹謗中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
(2)威圧的な言動
(3)継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
(4)拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
(5)差別的な言動、性的な言動
(6)職員等個人への攻撃、要求
(7)職員等の個人情報等の収集(録音、録画を含む)、その個人情報等のSNS,インターネット等への投稿
(8)正当な理由のない金銭保証の要求、謝罪、土下座の要求、面会の強要
(9)施設外での拘束
※上記の「定義」及び「行為」の例は、厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定したものです。 行為の例は例示であって、カスタマーハラスメントは、これらに限定されません。
3. カスタマーハラスメントに対する協会としての対応方針
(1)カスタマーハラスメントと判断される言動等が認められた場合には、職員等を守るため毅然とした対応を行い、必要により対応をお断りさせていただく場合があります。
(2)職員等で解決できないカスタマーハラスメントは、協会が組織的に対応します。
(3)悪質と判断される行為を認めた場合は、必要に応じて弁護士、警察等に相談し、客観的かつ専門的な視点からのアドバイスを受けながら、対応します。
4. 職員等への対応
(1)カスタマーハラスメントに関する知識及び対処方法の周知、研修の実施
(2)カスタマーハラスメント対応マニュアルの策定
令和7年4月1日
公益財団法人高槻市都市交流協会 理事長